2014-05-15 第186回国会 参議院 法務委員会 第15号
その上で、仮に義務付けを行うこととなった場合、いずれによるべきかという御質問だったと思いますけれども、一つは、会社法は、会社の設立、組織、運営及び管理に関する事項を定める民事の基本法でありますが、一方、上場規則は、投資者保護、有価証券の売買の公正、円滑などの観点から、取引所が上場有価証券に関して必要な条項を定めるものでございまして、仮に議論する場合には、こうした会社法と上場規則の目的や機能の違い等も
その上で、仮に義務付けを行うこととなった場合、いずれによるべきかという御質問だったと思いますけれども、一つは、会社法は、会社の設立、組織、運営及び管理に関する事項を定める民事の基本法でありますが、一方、上場規則は、投資者保護、有価証券の売買の公正、円滑などの観点から、取引所が上場有価証券に関して必要な条項を定めるものでございまして、仮に議論する場合には、こうした会社法と上場規則の目的や機能の違い等も
その限定の内容でございますが、内閣府令の内容といたしまして、例えば、一つには、上場有価証券の売買のように価格決定につきまして受託者に裁量性がない取引、それから、受託者が信託財産として保有している不動産に市場実勢を反映した賃料でみずからテナントとして入居する場合など、客観的に公正な条件で行われる取引などを定めることを検討しているところでございます。
さらに、証券取引所につきましても、上場有価証券の発行者が法令や証券取引所規則に違反したにもかかわらず権能を行使しないなどの状況が認められた場合には行政処分を行うことができることとなっております。
それと、第二点としまして、取引所の方でございますけれども、ここでも自主規制規則等によりまして、上場有価証券の発行者の代表者が有価証券報告書等の内容について不実の記載がないと認識している旨を記載した確認書というのを当該取引所に提出するということになっておりまして、既にそういう措置は講じておるところでございます。
簡単に紹介をさせていただきますと、まず、上場会社が遵守すべき基本理念といたしまして、東証の適時開示規則の中に、上場有価証券の発行者は投資者への適時適切な会社情報の開示が健全な証券市場の根幹をなすものであるということを十分に認識し、常に投資者の視点に立った、迅速、正確かつ公平な会社情報の開示を徹底するなど、誠実な業務遂行に努めなければならないということを明定いたしました。
先生御指摘のとおり、日長銀が特別公的管理銀行に移行する前におきましては、有価証券報告書というものを出しておりまして投資家に対してディスクローズをしていたわけでございますけれども、特別公的管理銀行になりました後は、上場有価証券の発行者ではなくなったこと等によりまして、証券取引法に基づく開示義務がなくなったと承知しております。
○政府委員(福田誠君) 先ほど不良債権についての開示について申し上げましたが、例えば有価証券につきましても金融機関と同様の例えば低価法で評価しておりますので、上場有価証券については金融機関と同様のディスクロージャーを行っております。
○一井淳治君 大蔵省では、平成八年三月期の預金取扱金融機関の不良債権等の状況というものの調査をされまして一覧表をつくっておられますが、それで信用組合について言うと、不良債権額、それから貸倒引当金の合計、それから業務純益、それから上場有価証券の含み益というものは信用組合に限って言いますとどうなっておりますか。
しかし、平成七年の九月末の時点の全国銀行の不良債権約三十一兆六千億円、過去の五年間の平均の業務純益を見てまいりますと約四兆円、貸倒引当金が八兆円、上場有価証券の含み益が約十八兆八千億という状況であります。
あらかじめ私は申し上げておきましたが、そこには、不良債権額だけでなしに上場有価証券の含み益も正確に記載されております。九五年九月期では、全国銀行合計十八兆七千四百三十億円になっております。間違いないですね。
それが株価が順次下落していって、例えば平均株価が二万三千九百十六円だった昨年九月末には、都銀だけですが、上場有価証券含み益は十八兆八千二百九十九億円に下がり、東証株価平均が一万九千三百四十五円と二万円を割ったことから、今度は十一兆五千億円程度と大幅に縮小になった。
都銀十一行の三月末の上場有価証券の含み益は、東証平均株価が一万九千三百四十五円、二万円を少し割れたとき、合計十一兆五千億円というふうに大幅に縮小したと報道されております。現在はたしか一万八千円台ですから、それよりさらに縮小した。そうなりますと、BIS規制がクリアできるのかどうかというのが非常に大きな問題になります。
御質問のございました一連の損失補てん等の取引は時価、これは公正価格でございますが、それと隔たりのございます価格による取引によって行われておりますが、売買取引の中には非上場有価証券、上場されてない有価証券等が含まれておりますために、これらの公正な取引価格というのは完全に把握することが困難な場合がございます。
株式上場についての東京証券取引所の取り扱いは、発行会社から上場の申請がありますと、公益及び投資者保護の見地から総合的に審査を行い、その結果、上場有価証券として適格であると認めたものについては、大蔵大臣の承認を得て上場することといたしております。このような上場に必要な要件を定めておりますのが上場基準でございます。
○政府委員(米里恕君) 国債を初めとする上場有価証券の評価法につきまして、昨年の暮れに通達を出しまして、従来の低価法を、低価法と原価法の選択ということにしたわけでございます。
その後、近代会計学が非常にいろいろ変遷いたしまして、昭和三十七年になりまして現在の商法の規定になったわけでございますが、その現在の商法の規定は、御承知のように、上場有価証券については原則原価法、例外的に低価法も認める、こういう改正になったということでございます。
ところで銀行の有価証券の評価方法は、統一経理基準により、1上場有価証券については低価法(期首簿価または期末時価のいずれか低い方を期末簿価とする)、2非上場有価証券については原価法を採用することになっているが、国債については、原則として上場されることとなっているので、1により低価法で評価することとなっている。
金融機関におきます有価証券の評価方法につきましては、商法及び税法上からは、上場有価証券については原価法または低価法、非上場有価証券については原価法とされているわけでございますが、金融機関の経理の健全性というたてまえから申しまして、銀行の経理基準によりまして上場有価証券については低価法で評価するということになっているわけでございます。
やはり金融機関としてはその本質から申しまして、金融機関経理の健全性という点、あるいは安定性という点が非常に問題になるわけでございますので、この点から現在国債の評価方法につきましては上場有価証券として低価法を採用しているわけでございまして、これは金融機関の経理の健全性の確保の点から一応このような方法をとっているわけでございます。
(1) 上場有価証券管理基準第三条に規定する「売買取引管理上必要と認めて照会を行なう」の場合の具体的基準を定めること。 (2) 同第二条、第三条または第五条に基づく上場会社からの通告または報告の内容について、取引所が必要と認める場合には当該上場会社に公表を求めることとし、公表を求める場合の基準及び公表の方法について定めること。